覚え書き・追加

http://www.annie.ne.jp/~schim/ultima_ratio/joubun/keiho/237.htmlより、

第二百四十六条   【 詐欺 】
第一項 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
第二項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

はい、こちら優勢♪厳密には違うけど。

とにかく、もう逃がしません。